自転車青切符徹底ガイド(週刊文春)

2026年4月16日号の週刊文春に、上記の見出しの記事があったので購入しました。
以下に要点をまとめます。
記事に登場した解説者は、自転車活用推進研究所の小林成基理事長。サイクルライフナビゲーター絹代氏。元千葉県警交通事故捜査官で、交通事故調査解析事務所の熊谷宗徳代表。桜美林大学の戸崎肇教授です。

・青切符が導入された理由は、違反行為が起きているのに、取り締まりは0か100かの異常な状態だったことを正すのが目的で、決して厳罰化されたわけではない。

・青切符制度では違反行為を詳細に定めており、その項目が113項目。過度に恐れる必要はなく、「警察は違反行為を確認すると、まずは違反行為をやめるように『指導勧告』を行います。青切符を切るのは、その指導に従わなかった場合」。だが中には一発アウトの例もあり、例えば「警報機が鳴り、遮断機が閉じようとしている踏切への侵入、ブレーキ不良、ながらスマホ」。また二人乗りをしながら信号を無視するなど、二つ以上の違反行為をした場合や、違反行為によって歩行者が立ち止まったり、車が急ブレーキをかけるなどの危険が生じた場合も、ただちに青切符が切られる。

・スマホはホルダーに付けていても、スマホを操作する事はNG。実務的には2秒以上見た場合『注視』と判断される恐れがある。スマホを操作する場合は、必ず停車を心がける事。

・危険を感じる状況では、歩道を走っても違反にはならないが、歩行者最優先なので、徐行する事が条件。歩道を猛スピードで走るスポーツバイクがしばしば目にされるが、それは『歩道徐行等義務違反』で、青切符の対象。

・自転車に子供を乗せられるのは未就学児迄。小学生以上は「二人乗り」となり、違反行為。

・ノイズキャンセリングのイヤホンを着用して、外部の音が全く聞こえない場合は違反行為になりうる。耳を完全にふさがない状態で、音や声が聞こえる場合は違反ではないとされている。

・傘さし運転(ホルダ使用)ではなく、雨合羽の着用を。

・太いタイヤを備えた自転車(ファットバイク)について。時速24キロ以上でモーターのアシスト機能が停止するタイプは、法的には自転車と同じ扱いで、青切符の対象になる。時速24キロ以上でもアシストが続く場合は原付扱いとなり、運転免許証が必要。

・LUUPは特定小型原動機付自転車に分類され、自転車に先駆けて2023年から青切符の対象。

・自動車と同じようにウインカーを付ける事がお勧め。ハンドサインを無理に使用しなくても、違反にはならない。また、後方確認用ミラーも併せて装着が望ましい。

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